故人の葬儀の後で、遺族年金などの請求手続きを行いましょう!!日本には公的な年金制度は国民年金などをベースに民間サラリーマンが加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金などの二階建て構成が主流です。当然、遺族が受給できる資格もあります!!
遺族年金の請求
故人が亡くなったら、遺族は生活ができない場合もあります。そうしたことを防ぐことを目的とした遺族のための遺族年金というものが日本の公的制度で存在していることはありがたいことです。他の国々ではこうした公的年金制度が整っていない国も多々あります。そうしたことを考えても日本にはありがたい制度があることは誇りに思ってよいでしょう。北欧のそれに比べればまだ充分ではないように思えますが、この制度があることによって遺族はある程度、生活が保障されるのです!
日本の年金制度は?
日本の年金制度は、国民年金という公的制度をベースとした1階建て部分と民間サラリーマンが加入する厚生年金と呼ばれる2階建ての部分。公務員が加入する場合は共済年金という2階建て部分の合計2階建ての年金構成になっています。自営業者の場合は、国民年金だけですが、場合によっては国民年金基金というものに加入できます。
遺族基礎年金請求手続き
国民年金のみの加入者および厚生年金、共済年金加入者または老齢基礎年金をもらえる資格期間(10年間以上の加入)を満たして亡くなった場合には支給条件を満たせば支給されます。 (以前は国民年金など25年以上の加入が義務付けられていましたが、平成29年8月に受給可能期間が10年以上に変更されました。)
年金事務所に行き必要な書類を電話で確認してみるとよいでしょう。その際にどのような状態で亡くなったのかを電話でお話しし、受給資格があるかを確認することもできます。
死亡してから5年以内に年金事務所に行き、年金手帳、死亡診断書、除籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑など申請に必要な書類も聞いておきましょう。
遺族厚生年金の場合
故人が厚生年金(共済年金)に加入していた場合は、支給条件にあえば、遺族厚生年金(遺族共済年金)が支払われます。あわせて、遺族基礎年金も支給されます。これは、先ほど話をした2階建て部分というお話が関係して遺族の場合も2階建てになります(厚生年金・共済年金に加入していた場合で要件を満たす年数の加入)。
遺族基礎年金の場合と同じ書類が必要です。年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本、住民票などです。
その他のケースで寡婦年金・死亡一時金をもらうケース!!
国民年金を納めている夫や妻で亡くなった場合、一定の要件を満たしていない場合は、遺族基礎年金を受け取ることができません。特に、国民年金だけの場合と厚生年金がある民間サラリーマンや公務員の場合では受けられる恩恵が違ってきます。そうしたケースもありますので注意が必要です。詳しくは、年金問題に詳しいファイナンシャルプランナーに相談しておくこともよいでしょう。
寡婦年金とは?
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者として年金受給要件(期間の3分の2以上国民保険を納めていること)を満たしている夫が年金を受け取らずに死亡した場合に10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳(老齢基礎年金の支給開始年齢)まで支給されます。
死亡一時金とは?
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間+保険料免除期間の合計が36月(3年)以上あるものが年金を受給しないで死亡した時に子のない妻などに支給されます。このケースでは、遺族基礎年金を受給できない遺族に支給されます。ですから自分は、遺族年金を受給できるのか?できないのか?年齢によっても加入する年金によっても違いますので、生きているうちにどのように年金がもらえるのかを確認しておくとよいでしょう。
寡婦年金・死亡一時金の請求手続き
居住地の市役所の国民年金窓口に行き、年金手帳、住民票などを申請書に添えて死亡日から5年以内に提出しましょう。死亡一時金の場合は、2年以内です。
→故人の葬儀の後で、生命保険の請求手続きを行うことを忘れずに!