飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)の罰則や違反点数!!

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飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)の罰則や違反点数!!飲酒運転は道路交通法第65条という法律で決められています。そして法律違反をすれば罰則などで免許証にも違反点数などが加算されます。その度合いで免許停止や取り消しになる可能性もあります。

 

 

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飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)の罰則や違反点数

 

飲酒運転には、酒酔い運転と酒気帯び運転があります。

 

車両と呼ばれる自動車や軽車両を運転するときにアルコールを飲んで車両を運転する行為を指します。

 

つまり、車やバイクなどを乗る時には必ず飲酒をしていない状態で運転しなければなりません。

 

飲酒した状態で車を運転すれば道路交通法違反となり罰則の対応がとられますから気をつけましょう。

 

酒酔い運転とは?

 

 

酒酔い運転とは、「アルコールの影響で正常に運転することができない状態のこと(※呼気アルコール濃度は関係なし)」。

 

 

酒酔い運転の基準は、あまりわかりませんが、現場の警察官が判断するそうですから、警察官が酒酔い運転とすればおそらく酒酔い運転になります。

 

 

 

酒酔い運転の時は、明らかに意識がない場合の時も多いようです。意識がぶっ飛んだ状態で運転をすることは絶対してはいけません。

 

酒気帯び運転とは?

 

 

 

 

酒気帯び運転とは、「呼気1リットルあたり0.15mg以上、または血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車を運転する行為」。

 

 

年末の取締ではよく飲酒運転の摘発をしています。その際、呼気を吹くような装置に息を吹きかければ飲酒の度合いがわかるようになっていますから、その時の呼気濃度で罰則などにも影響します。

 

 

酒酔い運転と酒気帯び運転の罰則

 

 

 

表1:違反種別と罰則内容等

違反種別 罰則 違反点数 処分 欠格期間
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 35点 免許取消 3年
酒気帯び(0.25mg以上) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 25点 免許取消 2年
酒気帯び(0.15~0.25mg) 13点 免停90日

 

 

 

表1より、酒酔い運転と酒気帯び運転の法律上の責任と自己が保持している運転免許証に対する違反点数の加算表です。

 

 

表1からわかるように刑事的に責任を負い、さらに自動車免許も処分され一発免許取り消しになる可能性もあります。

 

今では、飲酒運転も一発で逮捕される時代になりました。つまり、犯罪です。改正道路交通法ができる前は、かなり飲酒運転でも厳罰ではなかったです。しかし、ある事故がきっかけで飲酒運転に対する取り締まりの厳しさが明確になりました。

 

 

 

 

 

 

 

トラックの運転手が酒を飲んで乗用車に追突しました。後部座席に座っていた幼い赤ちゃん2名の尊い命が奪われてしまいました。勿論、遺族は署名活動などを経て現在の厳罰化になりました。こうした事故の積み重ねが取り返しのない罪になりかねませんから厳罰化になりました。

 

 

 

 

 

車を提供した人・お酒を提供した人・酒を飲んでいると知っていて同乗した人への罰則も厳罰化!!

 

 

 

表2:酒類幇助者への罰則

運転者以外の者 運転者の違反種別 罰則
車両の提供 酒酔い運転の場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供 酒酔い運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗者など 酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合、または上記以外の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

先ほど述べた通り、飲酒運転は事故がきっかけで厳罰化になりました。その内容にプラスアルファで加えられたものが、幇助犯(ほうじょはん)です。

 

 

 

つまり、お酒を飲んだことを知っていて車を提供した人や車で酒場まできているのを知っていてお酒を提供した人。さらに、お酒を飲んでいると知っていてその人が運転する車に同乗した人。

 

 

酒酔い運転及び酒気帯び運転で検挙された人と同じくらい重い罪になります。ですから、飲酒運転は絶対しないようにしましょう。

 

 

飲酒運転はしない・させない・のらない。が基本です。甘く考えていると大きく社会的損失が被りますから、あなたの信用度が低下するだけでなく、人生が大きく変わってしまうかもしれません。逮捕されれば、犯罪者として扱われてしまいます。さらに、報道されてしまえば社会的にも非難されます。一度きりの人生ですから大切にしましょう。

 

 

道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」

 

 

 

道路交通法に関する条文です。

 

 

 

 

第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第65条 第4項
何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

 

※警視庁ホームページ「飲酒運転の罰則等」から引用作成

 

 

 

みなさんは、運転免許試験を受けるときに道路交通法を習っています。第何条という形ではなく、こうしたケースはこうなる。といったケースごとに道路交通法を組み込んだ試験内容なんです。そうしたことから、習ったことを決して破らずに守るようにしておけば、警察沙汰になることはありません。必ず、「法令順守」を心掛けましょう。

 

 

厳罰化が進んでいますから、飲酒運転と分かれば逮捕されます。逮捕されると報道されます。報道されると社会的信用などが崩れます。そうした悲しい人生を歩まないためにも絶対に法律違反は犯さないようにしましょう。

 

周りの人がみんな飲酒運転しているからというのは大間違い。いつどこで検問にあうかわかりません。さらに、交通事故を起こしたら逃げることもできません。自分だけは大丈夫!!という気持ちを捨てて、「やってはいけないことはやらない」と肝に銘じておきましょう!!

 

 

 

 

 

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