相続と遺産分割!!法定相続人など知っておいて損はしない豆知識!!

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相続と遺産分割!!法定相続人など知っておいて損はしない豆知識!!故人の死後、財産があれば相続人で財産分割が行われます。こうした場合、遺産の法廷分割の比率などを知っておいて損はしません。遺言書があっても遺留分などは保障されるのもこの国の制度です。

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相続と遺産分割

神楽仁
神楽仁

遺産の相続人は、遺産相続の優先順位が民法で定められています。また相続分つまりそれぞれの相続人が受け取る相続財産の割合の決定の仕方には次の3通りの方法があります。

鷹司巫女
鷹司巫女

①相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決定。②遺言書で指定された相続分(指定相続分)に従う方法。③民法の規定(法定相続)による相続です。

若司ハル
若司ハル

特に資産家の場合、遺言書通りの指定が不服の場合には、法定遺留分の請求などの法的手続きなどもあります。資産家の相続にとくにもめごとは多いようですから、生前に大黒柱がきっちりと納得させておくべき事象だとも言えます。

榊 龍人
榊 龍人

「死せる孔明生ける仲達を走らす」という中国歴史の三国志である言葉です。死後のことも考えて先に手をうっておくべきことが大切かもしれません。

蔵地 マイ
蔵地 マイ

一般人の多くは、遺言書を書いていない場合が多く、死後は相続人全員で遺産分割協議を行うことが基本です。その際に全員が合意すればどのように遺産を分割しても基本的には構いませんので覚えておきましょう。とにかく全員が納得する形というのが大切なことです。

遺産の法定相続分

宮司 崇
宮司 崇

遺産の法定相続の代表的なケースを例に挙げてみますので参考にしてみてください。

配偶者と直系卑属(子や孫)の場合

大和 乙羽
大和 乙羽

配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が二人いれば、配偶者2分の1、子1が4分の1、子2が4分の1となります。つまり子供の取り分2分の1の分を子供の数で分割します。3人子供がいれば子供の取り分は6分の1ずつとなります。

 

配偶者と直系尊属(両親)

須佐 可夢偉
須佐 可夢偉

父母とも健在で配偶者のみの場合です。この場合は、配偶者に3分の2、亡くなった故人の両親に3分の1ということになります。

配偶者と兄弟姉妹

須佐 可夢偉
須佐 可夢偉

この場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が2人いれば兄弟姉妹の取り分は4分の1×2で8分の1となります。

配偶者のみ

大和 乙羽
大和 乙羽

このケースでは、生存している人が故人のみの場合だった場合。つまり故人の両親は亡くなり、兄弟姉妹もいない場合です。そうした場合は、配偶者に全額です。

血族相続人のみ

宮司 崇
宮司 崇

血族相続人の場合は、①子だけの場合、②直系尊属だけの場合、③兄弟姉妹だけの場合などが挙げられます。そうした場合は、全額血族相続人に権利があります。

まとめ

神楽仁
神楽仁

法定相続人など知っておくべき知識はいろいろとあります。ここで申し上げたかったことは、基本的には相続は話し合いですが、なかには納得できない場合もあるはずです。そうした場合には、法定相続人の取り分などもあることを覚えておきましょう。また理不尽な遺言証書の場合にも法定の遺留分を請求できる権利があることも覚えておくとよいでしょう。

故人が亡くなったら、遺言書の確認を行いましょう。資産家の場合は重要!

 

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