死亡診断書と死亡届はなぜ必要なの?その理由をわかりやすく解説!それは、法律で人が死亡した場合には、死後7日以内に医師による死亡診断書とともに必要な事項を記入した書類の「死亡届」を役所に提出することが義務付けられているからなのです!!
死亡診断書と死亡届
死亡診断書と死亡届の必要性は?という疑問に素朴に知りたいことを私自身がリサーチして述べていきます。まず最初に、法律で定められていることですが、「人が死亡した場合、死後7日以内に医師による死亡診断書とともに、必要事項を記入した死亡届を役所に提出することが義務づけられています。」ですから、法律を守るためにもこの両方の書類は必須といえます。通常のサイクルで生活しておれば、順番とおりに両親がなくなりますので、子供がこうした手続きをします。また両親が亡くなるころですので子供は成人しているという前提でお話をしています。
死亡届出用紙
届出用紙はふつうA3判の書類で右半分が死亡診断書(死体検案書)、左半分が死亡届になっています。葬儀会社を通せば親切な場合こうした手続きも行ってくれる場合もあります。
死亡診断書書類
死亡診断書は医師の署名・捺印が必要です。病院で医師が立ち会っていれば、すぐに作成してもらえます。自宅での死亡の場合は、かかりつけ医師に連絡して診断してもらい死亡診断書を書いてもらいます。
死亡診断書は健康保険適用外?
死亡診断書の発行には健康保険の適用外です。1枚ごとに一定の料金を支払うことになります。
生命保険に加入していたら死亡診断書が必要な場合もあります。
故人が生命保険に加入しているときには、申請に死亡診断書が必要な場合があります。必要な枚数の死亡診断書が必要です。生命保険に2つ加入しておれば、2つの死亡診断書が必要です(死亡保険の場合)。
死亡届を提出しましょう!
医師から死亡診断書を受け取ったら、記載事項等を確認して不備がなければ、死亡届を自分が住んでいる地域の市区町村の役場に提出しましょう(この場合、死亡した人が住んでいる地域の市役所)。
死亡届の提出は、24時間受け付けていますので夜でも手続きが可能です。知っていましたか?
死亡届の提出義務者法定順位を見てみましょう!!
死亡届の提出義務者を上位の順番から見てみましょう。①家族、②同居の親族、③同居していない親族、④親族以外の同居者、⑤家主、地主、家屋や土地の管理人の順番に義務が生じることになります。しかし、死亡届は葬儀会社でも届け出は可能です。届出人以外の場合は、届出人の印鑑があれば代行が可能となっています!!
→葬儀費用って実際はどのくらい?知っておいて損はしない葬儀料金!!